みなさん、こんにちは。ライターのともです。
今回は、私たちが使った制度のうちの1つ、雇用保険を受給した話です。
子育て中で失業保険受給しようか悩んでいる方に向けてのお話です。
目次
主婦でも失業保険を受けました。
私はパート勤務でしたが、失業保険を受給しました。
私がハローワークに行った時の状況は、こんな感じです。
他県に引っ越す事になり、通勤不可となった。
退職時期を探る中で、妊娠が判明。
引っ越しするのが確定していたので、妊娠は伝えず退職。
離職票には、「他県引越しにより通勤不可となったため」と書かれていました。
引っ越し完了後、新居の管轄のハローワークで、失業保険の受給延長手続きをしました。
失業保険受給の条件
失業保険の受給資格は、細かい条件があります。
離職前2年間のうち12ヶ月以上雇用保険をかけている
この12ヶ月以上という条件の、1ヶ月とは、
11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月が1ヶ月となるようです。
私は、子供が下がらない微熱(原因不明)とコロナ禍の幼稚園の厳しい預かり条件に引っかかり、10日近く休んだ月がありました。
ハローワークの窓口で、この月が1ヶ月に満たないという事になり、受給条件を満たせない可能性に焦った記憶があります。
ただ、特別な条件下では、雇用保険をかけている期間が6ヶ月以上でOKとなるものがあります。
無事そちらの条件で行けるようになり、受給する事ができました。
その条件は、【特定受給資格者の範囲】というものでした。
妊娠・出産・育児等により離職
結婚に伴う住所変更で通勤不可になった
この二つに該当しました。
妊娠検査の初診日にもらったエコー写真のコピーと、母子手帳のコピーを提出し、離職前の妊娠であることを証明し、無事受給条件達成。
延長手続きも完了しました。
雇用保険受給の条件の細かい内容は、こちらを参照してください。
厚生労働省のQ&Aがわかりやかったです。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
特定受給者資格者の細かい範囲はこちらのハローワークのページ。https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
妊娠出産育児で延長手続きした後、受給を開始するときの注意点
■退職理由が「自己都合退職」で、手続きした場合■
ハローワークに退職時に頂いた離職票と雇用保険被保険者証、身分証明証などを持って手続きに行きます。
そして、書類を精査した後、説明会の日にちを伝えられます。
その説明会を受けて、受給資格の決定となります。
そして7日間の失業状態受給開始までの待機期間というものが発生します。
7日経った後、給付制限という2ヶ月間の待機が発生。
この長い待機期間を経て、受給開始となるのが流れです。
■退職理由が、妊娠出産育児だった私の場合■
産後8週間の間は、失業の認定が受けられません。
法律で決まっている産前産後休暇の間は働けない状態という事です。
産後8週間が経過した後に手続き可能となります。
これ、意外に知りませんでした。
特定受給者資格者に該当しているので、7日の待機期間のみで、2ヶ月の受給給付制限待機はつきませんでした。
手続き後に案内された説明会は、コロナ禍のため自宅で動画視聴でした。
毎月2回の就職活動と認定日にハローワークに行く事になりました。
受給期間は3ヶ月(90日)と短めでした。
受給期間は、働いていた期間と年齢で変わります。
就職活動は、昔から言われていた「求人票を検索しに行ってハンコもらう」では通用しませんでした。
「求人への応募」「就職セミナーへの参加」「ハローワーク窓口での相談」など、結構具体的な就職活動です。
私は、「働きに出る事はいざとなれば可能。だけど、しっかり情報収集がしたい。」だったので、求人への応募はハードルが高かったです。
そこで活用したのが、「マザーズハローワーク」
住んでいる地域の保育園・託児所情報を相談窓口で教えてもらいました。
他にも他県からの引っ越しということで、どういう職が多いのかなど聞きました。
自分が資格取得を目指していて、その資格を活かした仕事が求人でどのくらいあるか、なども聞きました。
子供がいる前提の窓口なので、子連れで行っていました。
そこで「オンラインセミナー」の情報をもらい、子育て主婦が社会復帰するのに必要な情報のセミナーも自宅から受けました。
こういった内容で、月2回の就職活動はクリアできました。

マザーズハローワークのセミナーで教えてもらった事なのですが・・・
子育て主婦の場合は、失業保険の受給日額に注意が必要です。
働いていた期間の稼いでいた金額によって給付金額は変わります。
(細かい計算は、ハローワークの窓口やサイトでご確認ください)
基本手当日額が、3,612円以上の場合は、扶養から抜けなくてはいけません。
これ、本当に知らない人が多いと思う。
妊娠出産があると、大抵の場合は配偶者の扶養に入っている方が多いと思います。
日額3,612円以上の金額を受給してしまうと、受給中は扶養から抜ける必要があります。
私の場合は、収入が低かったため、3000円ほどの日額だったためセーフでした。
zoomセミナーの中で、主婦たちがざわついた瞬間でした。
私が産後早めの受給に踏み切った理由に「自営業は失業保険を受給できない」というものがあります。
もしかしたらパートで働くかもしれないけど、自営業を目指している私。
「開業届」を出してしまうと、受給できなくなる。
「自営業=働いている状態」という事になりますから。
副業で開業届を出している方も、注意が必要ですね。
子育て中の主婦が、失業保険を受給する時の注意点と就職活動のコツ
まとめに入ります。
子育て中の主婦が失業保険を受給する時の注意点
・雇用保険をかけている期間が12ヶ月以上(1ヶ月のカウント条件あり)あるか確認
・特定受給資格者の範囲に入るか確認する。
・自己都合退職の場合は2ヶ月と7日の待機期間があるので注意
・産後8週間は、仕事ができない状態と法律で決まっているので、手続き不可
・雇用保険延長手続きは、離職後1年以内に行う(最長3年延長できます)
・失業保険給付日額3,612円以上の場合は、扶養から抜ける必要がある
子育て中の主婦が就職活動する時のコツ
・マザーズハローワークがあれば、フル活用させてもらう。
・在宅セミナーは積極的に参加。
・住んでいる地域の保育園託児所情報や、求人情報を入手するのも窓口を使う。
まとめは以上になります。
受給には細かな条件があったり、給付日額も細かな計算が必要です。
自分で事前に調べるには、すごく大変でしたし、行って聞いてびっくり!が沢山ありました。
色々悩む前に、ハローワークの窓口に相談に行っちゃう方が早い気もします。
お役所なので平日のみになるのがネックですが・・・
子育て主婦でも、離職票がある方や貰える方は諦めずに頑張りましょう!